労働契約の終了の時にされた合意であって、
その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを
提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ
訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、
その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき