色々調べてたんだが、どうも勤務先の健康保険組合からの給付で
高額療養費制度を使った後の自己負担額に対して、更に付加給付(一部負担感現金)があるようで、
上記の自己負担額から2万円を差し引いた金額を組合から給付があるらしいんだ
高額療養費制度適用後の自己負担20万円なら18万円支給ってことなのかな、そんなに支給してたら組合破綻しちゃうと思うのだが
協会けんぽや国保には無い制度らしいし、もし本当なら最強の医療保険とか思っちゃうが、毎月結構払っているからなんとも