>>817
ガセ情報と書かれてしまったので補足です。
私が書いたのはプライバシー権侵害の観点からです。

プライバシー情報とは次のすべてを満たす権利
ア、私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある
イ、一般人が公開を欲しない
ウ、一般の人々にまだ知られていない

ですから、ブログに書くとウが除外になります。
でも、名誉毀損とは別の問題になります。

1、あのブロガーはバツ2なんですって→プライバシー権侵害にはあたらない

2、(本人を特定した上で)あの人はバツ2なんだって。性格悪いからだろうね。
→名誉毀損、侮辱の可能性あり

1の方を法的には問題ないと書きました。
おそらく2のようなことで弁護士頼む人いるのでは?

法律に触れる行為と、感じ悪いなあと思う行為は一致してないのです。