ってことは、5年以上経過すれば(6年目以降)時効成立ってこと?
それとも10年であれ20年であれ、カルテ等の証拠が残っていれば告知義務違反として保険金が支払われない等のペナルティが発生するのかな?

例えば、2013年8月に保険に加入、2018年9月に保険金支払い対象の疾病にかかり保険金を請求した。
実は2012年に告知対象の治療・服薬・検査結果があったが告知していなかった場合。

このケースが告知違反として保険金不払い対象になるのであれば、保険屋は意地になってでも保険金請求者の過去を洗い出すだろうね。