>>858
これか?医療上の研究だぜ?わざわざ臨床試験まではOKと注釈までしてある。

第ニ条統制を受ける物質
第5項(b)

医療上及び学術上の研究(締約国の直接の監督及び管理の下に叉はこれに従って行なわれる臨床試験を含む。)にのみ必要なこれらの薬品の数量については、この限りでない。