>>108
立法化されない現段階での積極的安楽死は嘱託殺人です。
それを前提にした違法性阻の要件が、末期なのか余命3週間
なのか知りませんけど、出来得る限り期間を狭く取る要件に
なるのは当然でしょうね。

嘱託殺人を前提とした制約と違い、立法化は適法にむけての
法整備になりますから、余命宣告の確実性は、
それほど重視されないと思います。
医師から大凡の余命を告知された時点で、
3か月だろうと3週間だろうと、1年でも「余命」ですから、
残された生命の期間であれば、終わりの時期に突入する
わけですから、末期の範疇と見なす可能性もあります。

「安楽死の適応を末期患者に限定するわけですね」と確認を
求められても、末期の期間を法的にどう規定するのが妥当だと
前提しての、確認なのかが欠落しているので、
積極的安楽死の適応は患者に限定する事に異論はありませんが、
貴方が、末期と認める期間を、明らかにしない内は、
確認要項として不十分なので、答えられません。

医療費問題は、安楽死とは別問題なので、ひとまずおいておきましょう。