>>107
東海大安楽死事件判決(横浜地裁H7.3.28判決) 。
地裁判決ですので、あまり意味はありませんが積極的安楽死を
行った場合に違法性が阻却されうる要件が提示されています。

余命宣告はあくまでも予測であり、誤差が生じます。実際には
余命宣告の倍以上の期間生存する方も少なからずいる。そういったこ
とを考慮すると、相当程度の確実性をもった余命宣告というの
は数週間前ぐらいでないとできません。

また、癌に対して積極的な治療をせず、疼痛対策のみを行うので
あれば費用はさほどかかりません。費用が心配であれば、病院の
ソーシャルワーカーにご相談ください。

最後に、確認しますが、あなたは安楽死の適応を末期患者に限
定するわけですね。