>>106
積極的安楽死の適応範囲として、余命数週間と診断された患者の肉体的苦痛
をとるためだけに限定するという定義が、日本で明白にされているんでしょうか?
安楽死の違法性阻却には、末期患者に限られるのは当然でしょうが、
安楽死を立法化するとなれば、余命宣告を受けた時点での選択肢が妥当
ではないかと思いますが。
厚生省の終末期医療のガイドラインによれば、積極的安楽死は
認めないという前提になっていますけど、少なくとも余命宣告をされた人は
法的に安楽死を容認するべきなんじゃないかという意見です。
容認するだけなので、あなたのようにまったく積極的安楽死など必要ない。
という人は、医療助成路線で対応してく選択肢を奪われるわけではないので、
構わないでしょうし、余命数週間にかかる費用と、余命宣告を受けてから
余命数週間になってからかかる費用とでは、大違いですし。