>>166
それ、道路運送法や道路交通法ではスクールバスじゃなくて一般乗合バスだよ。

保安基準で幼児〜中学生・養護学校のスクールバスは三角形のスクールバスマークの表情が義務づけられており、道路交通法71条2の3で当該スクールバスの側方を通過する車両は徐行義務が生じるの。