市側は訴訟で「待機中は自由に過ごせるため、休憩時間に当たる」と主張したが、山口裁判長は「バスの移動や乗客対応をする必要があった」と認定。
労働基準法が労働時間に当たると定める「労働者が使用者の監督下に置かれた状態」と判断した。支払額は2010〜11年の待機時間に応じて、1人当たり36万〜121万円とした。