日本の法曹界は前例に重点を置くから
今後すぐに車体の塗装に意匠が認められる可能性は低いが、
昔より広義の意匠性は上がってきてるしJR東海のような事業者が増えてきたら、
その時は許諾の要否も当然変わってくるだろうな。

今、許諾を求めたり出したりしてるのは、
公式な資料が欲しい側とノーコンにしたくない事業者側とで
利害が一致した結果の慣行になってるだけ。
許諾料が発生してるケースでも、
事業者からしたら対応にかけてる人件費で相殺かマイナスになってて、
実際にはボランティアみたいな状態。
だから許諾について問い合わせると事業者によっては、
対応窓口が無いという建前でダマでやってくれとか
この問い合わせ自体関知してない事にしておくからと言ってくるところもあるw

以上ここまでの話は、キャラクターとかの「版権物」ではない場合の話で、
版権物については塗装とは全く別の話として事細かな許諾が必要。