>>840
…ではまず、この乗客はどの様な法令等に抵触するか、私見を。
まず、毎度お馴染み「道路運送法」では、
(運送引受義務)
第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 (略)
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 (略)
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
 第七章 罰則
第百四条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者
二 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者
三 第二十七条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 (略)
そして、関連する「国土交通省の定める標準運送約款」では、
(係員の指示)
第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(略)の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
…と、あります。
つまり、