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>>急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
の、「そのほか正当な事由」の解釈が問題なのよ。車いすと車いす使用者の運送は、これに該当する
という解釈の準用をするんだな。役所もそういう準用を明文化しないが、わかってるだろとばかりに
バリアフリーバス購入の補助金交付時にいろいろ付属文書付けてくる。だから、一般客を降ろして
車いす客を乗せたのはバス会社が勝手にやったこと、乗せなければバリアフリーバス購入に補助金
交付してるのになにやってんだ少しは汗をかけ、というのが役所の態度。バス会社はそこに最大限
忖度するわけ。