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バス停から発車するとき、中々乗用車が譲ってくれなかったので、クラクションを鳴らして発車した。

当然、クラクションを鳴らしながら突っ込んできて死にそうになったと苦情が来た。

助役に注意されたが、旅客自動車運送事業運輸規則 第50条第2項その2に基づきクラクションを使用して発車しました。
っで、終了した。