意外と知らない“路線バス”の優先! 油断すると交通違反に!?
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発進の妨害禁止
(乗合自動車の発進の保護)
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようと
して手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は
方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路を
妨げてはならない。
                        道路交通法第31条の2より

→罰則は1点+反則金5000〜7000円
お巡りに取り締まってもらったらよかったのにwww