第三十条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

認可された以上、争点はこれになるだろう