>>808
行政処分の時は事業者が緑ナンバーを外して運輸支局に届ける
運輸支局まで自走しないから、当然、代わりの白ナンバーなんてもらえない
だから、処分期間が明けて再び緑ナンバーを装着してもらう時は、
仮ナンバープレート(白地に赤の斜めライン)を申請して運輸支局まで自走する

白ナンバーなら、教習車にしたのでは