>>66
確かに書いてありますけど
どう解釈しているのかわかりませんが、
旧法に基いて発行された〜は〜とみなすって書いてあるのですが、施行が昭和35年なのか28年なのか27年なのかよくわからないですけど…旧法で発行されたものは現行の法律での運証=譲受証とみなすって意味ではないですか?
そんな古い譲受許可証なんて存在しないですよもう。旧法について詳しくないのでわからないですが、その当時は仰るように火薬の運搬には運搬証明証が必要だったのではないですか?
解釈が違うと思うならその上の附則抄5を読んでみてください。
旧法中に取得した免状所持者にはその当時の資格を有効とすると言う意味になりませんか??

私が間違っているのなら申し訳ないですが、初心者の読本内に運搬に関して火薬の譲受証を所持せず運搬したら火薬類取締法違反になりますって記載ありますか?
譲受許可証の新規交付の際に残弾記入して後日発行なら手元に許可証が来るまで射撃又は狩猟に行ってはいけないんですか??
射撃場で所持許可証の提示は義務付けられていますが譲受証の提示は義務付けられていますか?
更新時の射撃技能講習で譲受許可証持ってない方は受講できないのでしょうか?
そんな事ないですよね?
都道府県公安委員会にでも問合せしてみたらどうでしょうか。私より詳しく説明していただけると思います
火薬類取締法に関して言えば運証は不要で持ち出せる量です。
譲受許可証はあくまで譲受の際に必要な許可証でしかないですよ。