多分>>98の件だと思うけれど

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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11211152956
今年の事、私の知人が、日本の狩猟法及び銃刀法違反で、狩猟期間中の猟場において、
この法律に触れた行為をしたと言うことで、狩猟免許を持たない射撃専用散弾銃所持者が逮捕されました。

狩猟免許を持たない射撃許可専用散弾銃所持者が狩猟行為をしたという目撃者4人の証言により、
射撃許可のみの散弾銃所持者が逮捕されたが、人的物的被害はなく、写真獲物等の物的証拠は何も残っていない。
そして、逮捕された本人は違反行為を否認している。

この4人の目撃証言だけで逮捕状が出るのか?、
そして、逮捕状は有効としても、違反者が弁護士を立てて最後まで否認した場合、
検察は目撃者4人の証言のみで起訴有罪まで勝ち取れるのか。

出来る限りの要望ですが、弁護士等の専門家の回答をお願いします。
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PCかスマホか、とにかく文章書くことに全然なれていない(上引用は直してあるけれど改行がムチャクチャだったり
「?」のあとに「、」が唐突に入力されていたり)ところから察するに、かなりのご年配の方の書き込みっぽく見える