昔のお客さん、報道では逮捕とありますが、イコール犯人ではありません。
警察の調べがあり、それをもとに検察官が再度取り調べをして起訴に足る事件かどうかを判断します。検察の段階で諸々を調べ、一般的にはその上で不起訴、ないしは起訴猶予、ないしは起訴となります。
起訴となれば被告の立場になりますので公判期日が設定され裁判となり、その結果も無罪あり有罪ありと、その時点で立場が大きく変わります。ゆえに今営業が再開されているのだとすれば、不起訴、ないしは起訴猶予、ないしは保釈金納付による釈放の三通りが考えられますね。

不起訴であれば本人の犯行に加担した度合いはゼロに等しいか公判を維持出来る証拠が無かったなどの理由が考えられますね。
起訴猶予だとすると、犯罪が行われた事実は認定されるものの、裁判にかけるほどの悪質性ではないため放免というのが一般的でしょう。
興味があるのであれば管轄と思われる裁判所の刑事部に電話をすれば、もし公判期日が組まれていれば教えてもらえますので、調べて見ると良いのではないでしょうか。