>>676
パブリシティ権は金銭の絡む商品に使用と、集客目的だからこの場合は適応されない可能性が高いぞ。
シールは販売してないるわけではないし、ゲームの登録名を有名人にしてプレイしているだけであってそれが直接集客に繋がっているわけでもない。
集客目的で広告を打ったり、宣伝しているわけでもないし、雇われている人間が給料をもらってやっているわけでもない。

ダーツライブのロゴはホームページにいけば使用できることが書いてある。
http://www.dartslive.co.jp/for_entrepreneur/download_dl.html

こうやって議論して構ってると本人がまた
当初の予定通り
とつけあがるだけだから無視が一番だと思う