0124(仮称)名無し邸新築工事
2024/05/07(火) 20:16:46.14ID:???ついにきたな、俺も通報しといたわ
道路を不法に占用した者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられる場合があります。
不法投棄を行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(廃棄物処理法第25条第1項第14号)。未遂の場合でも罰せられます(廃棄物処理法第25条第2項)。
https://i.imgur.com/L53Fdgm.jpeg
https://i.imgur.com/t86jd8A.jpeg