>>85
途中で送信しちゃったよん

>>83
カーポートも勿論建築物ですから、建蔽率に含まれますよ!

建築物の定義
根拠条文
建築基準法第2条第1項第1号
建築物とは、土地に定着し屋根及び柱又は壁を有しているものです!

つまりカーポートでも土地に定着し屋根がありますので、建築物となり当然、建蔽率及び容積率計算に算入しなければならないのです!

しかし、建物だけ完成し検査を受検してからカーポート造られる方々多いですよね
違法デスよ