0086なぬー ◆OPlIQGiArs26
2018/06/16(土) 20:10:46.24ID:vzkoBc4e途中で送信しちゃったよん
>>83
カーポートも勿論建築物ですから、建蔽率に含まれますよ!
建築物の定義
根拠条文
建築基準法第2条第1項第1号
建築物とは、土地に定着し屋根及び柱又は壁を有しているものです!
つまりカーポートでも土地に定着し屋根がありますので、建築物となり当然、建蔽率及び容積率計算に算入しなければならないのです!
しかし、建物だけ完成し検査を受検してからカーポート造られる方々多いですよね
違法デスよ