>>856
屋根があって屋内用途が発生すると基本全て建築物で面積が発生する
例外は奥行きの少ない物置、ビニールハウス、天井高の低いもの(犬小屋とか)
面積が発生しないものとして公共建築物のピロティくらい。

母屋に接続すると構造的に繋がった増築となり混構造に該当する、まあ無理。

屋根の不燃化で躓くが、簡易な構造物として自分で確認申請だせる
https://imtom.exblog.jp/27143051/ ここが詳しい、あとはググレ

100人いたら99人が面倒くさくなって無申請でやっちゃう事例
数十年後に別の増築したいがあっちゃいけないものがある典型的な案件
どうにかしてと泣きつかれるが昭和ならいざしらず、どうにもできない。