診療所付住宅の診療所部分だけを解体して住宅を新築
そこへ引越し後旧住宅部分を解体、倉庫付車庫を新築したことがあるが
仮に敷地分割して残存部分の建蔽・容積・斜線・採光換気排煙検討してから
残敷地で更に建蔽・容積・斜線検討の後新築した。

一瞬でも不法状態になることは不可だと、
基準法8条の 常時適法な状態に維持する←これに抵触するらしい。