0665(仮称)名無し邸新築工事垢版 | 大砲2019/12/09(月) 08:12:58.97ID:??? >>660 新築したのなら建てた会社、中古買ったのなら仲介した会社へ苦情 勝手にあんたが作ったのならあんたが悪い。 法的には店舗併用住宅で店舗部分が50u以下かつ全体の1/2以下であればOK 上記以外なら廃業、又は規模縮小。