>>660
新築したのなら建てた会社、中古買ったのなら仲介した会社へ苦情
勝手にあんたが作ったのならあんたが悪い。

法的には店舗併用住宅で店舗部分が50u以下かつ全体の1/2以下であればOK
上記以外なら廃業、又は規模縮小。