敷地分割して別棟を建てる事を考えています。
新築は規程の建蔽率になるように敷地分割をしますが、
既存の古建物の建蔽率で悩んでいます。

新築の建面積を増すと既存建物の建蔽率が規程より
15%ほど上回てしまいます。既存の古建物は将来、
建直をするので、その際に建蔽率を規程に合わせれば
良いのでしょうか、又は上回る15%分の家屋部分を
取交せねばならないのでしょか?

なお、第一種中高層住宅専用地域です。