>>514
10m2以下の物置でしたら確認申請もありませんから違法ではありませんね
>>516さんのとおりです!
しかし、通達によると人の出入りがある所謂居住としての利用目的の物置でしたら違反となるとの事ですよ

完了検査後に造るカーポートも同様
違法建築物は、特定行政庁から建築基準法第12条5項により是正措置対象となりますので気をつけて下さい