>>225
そこまで分かってるなら労働基準法から守れ
●労働基準法第32条
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時を超えて労働させてはならない。
●労働基準法第39条
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間勤続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、
 勤続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。