アイダ設計【part-3】 [無断転載禁止]©2ch.net
何をわけのわからないこと並びたてて消費者の不安を煽るようなことを
わざと書くの?頭悪すぎでしょ?営業妨害と名誉毀損でまとめて内容証明
送ってあげるから楽しみにしてな >>338
>営業妨害と名誉毀損でまとめて内容証明送ってあげるから楽しみにしてな
内容証明の意味わかるの?
6ヶ月以内に民事訴訟を起こさないと意味がないんだけど、わかるの? 内容証明はあくまでも「文書の存在とその内容を日本郵便が第三者として証明する」ものであり、記述内容の法的な正当性の有無について一切関知しないのはもちろんのこと、文書に関して紛争が生じたとしても日本郵便は当然に一切関与しない。
内容証明を出すこと自体が上記のように訴えの提起を予告するものであるから、一種の相手に対する宣戦布告であり、今後も良好な関係を継続したい場合には用いるべきではないとされており、その場合は普通郵便などで同様の内容を送ることがある。
逆に、悪徳商法業者や売掛金を言を左右にして払わない者に対して、「不法・不当なことには泣き寝入りしない」という強い意志を持っていることを相手方に伝えることで相手方の出方を牽制できるという面も大きい。
訴えを起こすことを予告して相手を心理的に威迫しようとする時は、更に法律家や法的機関の関与を匂わせることもある。 ●ネット誹謗中傷犯捜しのコストは約50万円
書き込み者の発信元を特定するには、以下3つのハードルを乗り越えなければならない。
(1)裁判所による、当該書き込み発信元IPアドレス開示請求の仮処分
(2)開示されたIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者へ、発信者情報開示請求を直接行う。
(3)インターネット接続業者への発信者情報開示請求が不調に終わった場合、インターネット接続業者を被告とする発信者情報開示訴訟を行う。
これら作業を弁護士に頼んだ場合、
(1)IPアドレス開示だけで約20万円
(2)5〜10万円
(3)約30万円〜
というのが相場だ。これらすべてを行うと、ざっと50万円以上はかかるといったところか。決して安い金額ではない。
これらのハードルを乗り越えて、ようやく本来の目的である名誉毀損による損害賠償請求訴訟を発信元に対して行うことができるのだ。
しかし、発信元を特定しても、これはあくまでも“発信元”でしかない。
契約者が必ずしも「書き込み者」という保証はない。
インターネットカフェ、会社、学校など、大勢の人が利用する場であれば、証拠品となるPCなどを押収しても、書き込み者を特定することは極めて困難である。
ましてや民事では家宅捜索などを行うこともできない。 こっちをなめんなよ。今のうちに会社の悪口やめないと後悔するぜ