一般の裁判やった人、刑事事件に元次郎やりん津を被告人として刑罰を与えられないのかね?
こんだけ、大っぴらにだまし続けてたら、そろそろ刑事事件に発展させてもいいころじゃね?
そこまでいければ、どうせ回収できないなら、服役させて未払金の代わりに刑罰を与えさせたいわな。