不正だらけの高砂熱学工業
おまいら、また横領か。
末期症状だな。
「会社は不正でつぶれる」過去形になるのも時間の問題か?
次は自分じゃないかと、ビクビクしてら。
もはや仕事どころではない。 だから正直に書けって逝っただろう?
今なら、会社ぐるみで隠蔽してくれるから・・・w
楽になれるぞ〜〜
早く吐け。 北浦和さんの今日の運勢
今日はあなたの短所ばかりが目立つことになりそうです。そのため周囲はあなたに対して非協力的になりますので、不利な立場に立たされてしまいます。
周囲を味方につけるためにも、自分の私利私欲は表に出さないようにしましょう。あなたが自分の欲を満たしている一方で、誰かが犠牲になっていることもあるのです。
できるだけ控えめな行動を心がけましょう。また、人の欠点を皆の前でさらけ出すようなことはしてはいけません。
北浦和さんの今日のラッキーアイテムは「BMW」です。
以前 空気設備工事で 助けてもらいました。 感謝しています。 パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。 ※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というのが前提となる法解釈となります。
一人親方をされている職人、下請け会社から「出向」している職人の方は、自前の道具・資材がない、作業時間の決定権がないのいずれか、又は
指揮命令を受ける現場ならば偽装請負(=職業安定法44条違反)となりますので刑事告訴をするとよいでしょう。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先・消費者に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
元請け・下請け会社 社長
元請け・下請け会社 責任者・管理役員・取締役
元請け・下請け会社 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 調査票に正直に書ける下請けなんかいるのだろうか・・・ 社員が何故パワハラに耐えてまで会社を辞めないか
その先にはきっと素晴らしい未来があるんだろうな 告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
偽装請負(一人親方) または 偽装出向(正社員、契約社員)
職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間(作業時間の決定権が無い)
指揮命令
指示(技術指導、追加注文書なしの仕様変更)を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用している備品などの所有者
契約書
請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。 偽装請負、偽装出向、違法派遣の容疑者(刑事)の弱み
※刑事告訴は認知されつつありますが、一人親方は不安定な状態おかれており特に告訴と関係が深いはずです。
【検察】
・業務書類、データベース、メールも証拠品として応酬
・容疑者の拘束
・無制限の資源投入可能。被害者は無料。
【容疑者】
弁護料金(刑事)
・起訴前着手金(特殊な事件で容疑否認だと高額、1名80万円程度)
・公判日当、接見日当、身柄解放、示談着手金
・報酬額(通常は起訴されても支払う。不起訴を勝ち取った場合は割増金を払う)
・起訴後着手金(起訴されたか検察審査会で強制起訴となった場合)
・公判報酬(通常は敗訴されても支払う。)
弁護料金(民事)
・起訴され有罪・前科となった後に被害者が民事訴訟してくる場合の弁護、着手金と成功報酬
容疑者範囲と支払い
・会社の代表者、役員、業務責任者、人事責任者、担当者。1企業で3〜12名程度の刑事告訴がありえる。
・刑事と民事両方の裁判費用負担は高額なため会社の立替え支払いが一般的
偽装請負、多重派遣、多重出向の元請は大半が大企業か中程度の企業なので、代表者個人や役員個人、社員
が起訴され、さらに前科がついた場合の経済的損失は容易に想像できる。
だから払う払わないという駆け引きは必要ない。和解できない場合のコストが
大企業の代表者、役員、社員では大きすぎて、和解金が高額でも俯瞰して見れば安く解決できたことになる。
犯罪者側の立場となれば、告訴の受理通知だけで恐怖に震えるのは自然の流れなので、
余裕をもって交渉の場に立って決して安易な妥協はしないでください。