【パワハラの場合適応される労災認定基準】
労災認定には、以下に当てはまる必要性があります。

精神障害を発症している

代表的な精神疾患としては、うつ病、適応障害、心因反応、心因障害、睡眠障害などがあります。病気と言えないまでも、うつ状態にある、または、うつの気があるなどと診断される場合もあります。

【パワハラで労災認定されるための手順】

1、申請
本人またはその家族が自ら労働基準監督署へ行って申請します。労働者労働災害保険請求書(5号、7号、8号用紙があります)を労働基準監督署でもらいます。この申請書に、自分の住所や氏名、パワハラの内容等を記入して、病院の診断書と一緒に労働基準監督署へ提出します。

※診断書をもらう
精神的な治療を受けている病院(労災指定病院でも構いません)から、治療日数と医師の証明印が入った診断書をもらいましょう。

2、書類の提出
5号用紙は病院に提出し、7号、8号用紙は「労働者労働災害保険請求書」と一緒に労働基準監督署に提出します。会社側の欄は空白でも申請は確実に受理されます。

【備考 パワハラの証拠を保管する】
日常のパワハラを時系列にメモ書きしたり、音声を録音したりすることで証拠を保管することができます。携帯電話のボイスレコーダーを活用してみましょう。
証拠は病院での診察時や労働基準監督署に提出することで、手続きがスムーズになります。

ご静聴ありがとうございました。