『剣法の奥義の許しには
金許し・義理許し・術許しの三つがある
金許しは多額の金子を受けて
未熟と知りつつも免許を与えるもの
義理許しは主従のあいだまたは何かの情実のために
剣技充分ではなくとも免許を与えるもの』