>この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

これ最後にするわ
この中には「憲法に基づいた正しい法律には違反しないように」という意味が含まれてると俺は解釈する
あとはこのスレ開いた人の解釈に任せるわ

さよなら