【無形文化財を詐称している天心流兵法への公開警告書 其の二】
軽犯罪法違反
軽犯罪法1条15号には、以下のようにあります。

官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

無形文化財が文化財保護法という法令により定められた称号に該当するなら、勝手に使用するのは軽犯罪法違反に抵触する可能性があるだけでなく、
金銭の授与があれば刑法の詐欺罪に抵触する可能性もあります。