>>993
ワイワイ楽しくやる交流会撮影は、スパーリングではないから、スパーリングの場合の正当行為による違法性阻却事由は不成立

そのため、暴行罪が成立する

サポーターをつけ反則をしないというのは、スパーリングの場合の正当行為の否定要員を排除する疎明にしかならないだろ?