(以下、判決文より抜粋)

「家族手当については、所得税法上の扶養家族に該当し、かつ、18歳未満の子について支給するものとされている。一審原告には3人の家族があるが、平成22年に離婚して以降同居しておらず、支払い合意した養育費は平成27年2月以降支払っていない・・・」