公務員にとどまらず「聖職」にあたる者の行う行為としては、既にプライバシー保護を主張しても通用しないだろう。
有料無料にかかわらず、道場を開き門人を集め指導をしている事実がある。
また更には本人達による公式サイトで個人情報を公開している事実がある。

勝手都合でプライバシーの侵害を叫んでも、被害者がいるからには加害者としての責任は取らねばならない。
京都の大先生様は他人に厳しく己に甘い様だな。