★増田真知宇 様は警視庁 大阪府担当の刑事か!?
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永小作人による土地の変更の制限)
第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない 相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、
住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における
被相続人の居所が日本国内にあるとき、
居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき
(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています