>>99
あんたが間違ってまんがな、それは平成15年5月までで
免許制度が変わったときに一緒に色々法律が変わった
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/boat/hajimeni02.html
 ● 有資格者による自己操縦
 次の場合は、原則として、免許受有者以外の操縦はできません。
  ・水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)
  ・ボートについては、港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行する場合

https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/rule4.jpg
ピンクのところは有資格者による自己操縦