>>41
そんなことはない。
海事代理士法に触れるのは運輸局への申請は本人もしくは海事代理士しかできない
という点だけ。講習機関への申請などは誰でもできる。
ということは海事代理士の資格がなくても、お客を募集し講習機関へまとめて申請
運輸局あての封筒と書類だけ用意して、講習が終わったらあとはこれに全部書類を
入れてポストに投函してください、てな商売もできるわけだ。