>>201
ディンギー専用域?なるべく突っ込まないようにしてあげているが
使ってる方が専用だと思っているだけでしょ。漁師と一緒。

>>202,203
港則法第16条2項 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。
ttp://www.houko.com/00/01/S23/174.HTM

ただしですね、、、
ttp://www.mlit.go.jp/kaiji/menkyo/gaiyou/gaiyou.html
6.遵守事項の 2免許者の自己操縦 で
帆走中のヨットは港則法の港内でも免許者の自己操縦が免除されるとあります...

さぁ、何がどうなって矛盾しているのか推理お願いします。
俺も京浜港、横須賀港内で帆走することはあり、保安庁とすれ違うことがありますが
咎められたことはありません。
さすがに航路などで展帆していたらお咎めあると思います。