<<スクーリング時の無線誘導による訓練、(クラブ専用エリアでも行っている)
エリア管理等のアマチュア無線の利用につい>>て<パラの世界にアマ無線中毒が蔓延した>
スクールは一般的にスクール生やフライト希望者に対してフライトに係る料金の支払いを求め、
それに応じた者のみ、一定の条件のもとでフライトを許すという形の運営形態をとっている。
(会員、ビジター、スクール生)従って、スクールの行うこの種の通信の性質は「収益活動の
ための通信」(換言すると、「金銭上の利益のため」の通信)と考えられるため、「金銭上の利益
のためでなく」と規定されるアマチュア業務の定義(電波法施行規則第3条第15号)で『門前払い』
となる。 (スクール生は、100%不法無線局と言っても過言でない)
また、フリーフライトのパイロット相手にエリア管理(安全管理)を行う。
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スクールの日常業務であり、スクール生を巻き込み「365日不法&違法行為」の無法地帯となっている。
スクール生は、最短でも3年間の訓練となり長期間、不法(違法)行為をすることになる。
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【公益法人&NPO法人発行の「公的の技能証で無い」といえ、認証イントラは「法律違反の道具
(アマチュア無線&簡易無線)」を「無線誘導による訓練」に使用を認められている。
公益法人&NPO法人団体の姿勢に疑問を感じる】
【アマチュア無線は、混信が当たり前の世界であり無線誘導に使うこと自体危険なことであり、
「業界の安全第一のモットー」と相反する】(非営利のクラブが行っても違反行為です)
【「商売道具」に利用は、アマチュア無線の基本を無視した反社会的で卑劣な行為です】