アマバンド(144/430M)で聞こえれば「不法または違法」のどちらか、80条報告をドンドン発行してや!
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総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
<総務省の親切な補足説明>
アマチュア無線は、パラグライダーの運航の目的で使用することはできません」というのは、団体、
個人関係なく使用できないということです。
パラグライダーの業務に関する通信とは、パラグライダーの運航等を目的として使用することをいい
ますので、それについては当然団体、個人であろうとも使用はできません。
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一番身近な「校長、イントラ、フライヤー」は、80条報告を発行する義務あり、
不法無線局は義務なし・・これが多くて80条報告発行なしかな?w
(報告等)
第80条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、
総務大臣に報告しなければならない。
1.遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第70条の7第1項、第70条
の8第1項又は第70条の9第1項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が
行つたときを含む。)・・<報告を怠った場合、目的外通信となり違法行為となる>
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
3.省略