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【回答】
(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できるか。)
上記と同様に、狩猟、トラック、登山において連絡手段として使用し、通信の中で自己の電波に
呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。
ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの目的達成の
ためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。
このような場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。
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1・上記の回答は相談のあった事例「狩猟、トラック、登山」のみ適用と解釈します。
スカイレジャー・パラグライダーが入っていれば上記の回答はなかったと確信します。
【貴局からSeptember 06, 2006 付で「パラグライダー等を運航するために無線を使用する
のであれば、アマチュア以外の無線局を開設しなければならない」と回答を受けている】
貴局はその後、クレームが付き狩猟は、全国統一のパンフ(関東)に変更された。
<<関東の回答は狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、
アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません>>
次のいずれかにて回答をお願いします。
1)全国統一された回答とする。
2)貴管内九州に限定した回答とする。
3)全面的に取り消しをする。
2・問1、2に関して「同一相談者」は関東へ相談し次の回答を得ています。
【受付番号:390 】 2009年
【回答】<バイクツーリング、スキー、スカイスポーツ等レジャーの連絡用をアマチュア業務と認めていない>
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、アマチュア業務
の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号において、「金銭上の利益
のためでなくて、もいめつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信
及び技術的研究の業務をいう。」 とされています。
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関東総合通信局 総合通信相談所
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