0124高度774m
2010/12/06(月) 07:12:45不法無線局は義務なし・・これが多くて80条報告発行なしかな?w
(報告等)
第80条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、
総務大臣に報告しなければならない。
1.遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第70条の7第1項、第70条
の8第1項又は第70条の9第1項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が
行つたときを含む。)・・<報告を怠った場合、目的外通信となり違法行為となる>
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
3.省略