837 :高度774m:2009/10/10(土) 05:45:04
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
答え「そんなことはありません。使えます。」
「無線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ
てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、
自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。」
どのように許可されているかで判断したのではなく
禁止事項に当てはまらないと言う解釈をしてる。
次に
「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えない」
禁止事項に当たる行為は認めないとなっている。
これをふまえて
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務か?
ではなく
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務は
電波法のアマチュア業務のどの禁止事項に該当するのか説明しなければならない。
838 :高度774m:2009/10/10(土) 05:46:43
信越総合通信局で使えると公言しているソース
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
1  ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
   選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。
 ま ず 落 ち 着 け w
九州からの返答の一文を見ればよく分かる
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
信越の使えないと羅列されているのは最後に
”業務”
”催事及び集会の業務”
”競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
 続く
839 :高度774m:2009/10/10(土) 05:47:34
 信越続き
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には
「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。