レジャー仲間のパラはアマ無線を使う権利あり、絶対反対、レジャー無線愛好者とっては死活問題である。
ありがたい総務省の回答を模造扱いにレジャー無線を合法としたかった。(グレーゾーンで満足できない)
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【回答】2005年
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号:336】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」でアマ無線局の免許を得る事が禁止
されているからです。
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
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関東総合通信局 総合通信相談所
kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp
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<<ケチを付けて合法としたいと正直に表現されている>>
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 でアマ無線局の
>免許を得る事がしたい禁止されているからです。 これは間違ってはいません。
>アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般で使えると回答していない>>
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です 。
<<この理由のみで低レベルな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
>全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
<<1・アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条
15に規定しているとおりです>>
<<2・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3
及び4に規定されています>>