パラは犯罪者集団なのか?
勝手に木を切ったり、免許無で無線やったり
もっと真面目にやりましょう こんなこといってますけど!
520 名前:高度774m :2007/09/17(月) 12:29:14
公の場での誹謗中傷は犯罪にあたるんじゃなかったかな?
パラグライダー保険の請求で詐欺がおこなわれている?
そんなこと昔から、、、
今ごろ話題になっても、、ねぇ。 >>115
夏のとあるJPA大会で、運営関係者から保険加入を促されているフライヤーがいました。
保険にすら入らず大会にでるフライヤーって、何をかんがえているのかな?
本人は、保険料を払っていると主張していましたが・・・・
案外、保険の不払いってそんな無責任フライヤーの話しだったりして・・・・ JPAは、フライヤーのことを思って薦めていない
自分ことダケ
アマチュア無線荒らしの犯罪行為
アマチュア無線荒らしの犯罪行為
アマチュア無線荒らしの犯罪行為 当時のJHF会長(現常任理事)は、アマチュア無線の利用を推奨し現在の混乱を招いている。
http://jhf.hangpara.or.jp/office/disclose.html
2006/4理事会義記録3ページ
第4−8号議案無線についての総務省監修ポスターについて
有名なNPO法人の会長じゃな。
NPO法人の信用がガタ落ちじゃよ 好調のご指導のおかげです。
亀田親子と親戚付き合い いなかのヤンキー厨房が、ウシのえさやり当番をバックレて遊びに行こうと
したところを、性格ブスな学級委員に見つかって職員室に呼び出され、
更年期オババの説教に耐え切れずに頭をボウズにした? -----------------------------------------------------------------------------------------------
偽アマチュア無線、偽アマチュア無線、偽アマチュア無線、偽アマチュア無線
にせものアマチュア無線、にせものアマチュア無線、にせものアマチュア無線、にせものアマチュア無線
偽装アマチュア無線、偽装アマチュア無線、偽装アマチュア無線、偽装アマチュア無線
----------------------------------------------------------------------------------------------- ************************************************************
空スポでは、大会運用、スクール使用、営業エリアの業務通信以外は、
アマチュア業務と認定。
みんな嘘吐き反パラオタに騙されるな。
*************************************************************
パラ無線やさん、出る周波数を選んでね、特小または465.1875MHz 私有地の上空を飛ばないでほしい
法的に不法侵入だろ
人工衛星、スペースシャトル等は例外とみなす ドクター、警視庁、報道ヘリは可
当然遊びのパラグラは不法侵入になる 飛んでいても小ちゃん妄想 小ちゃん妄想 小ちゃん妄想
飛んでいても小ちゃん妄想 小ちゃん妄想 小ちゃん妄想
飛んでいても小ちゃん妄想 小ちゃん妄想 小ちゃん妄想
飛んでいても小ちゃん妄想 小ちゃん妄想 小ちゃん妄想
飛んでいても小ちゃん妄想 小ちゃん妄想 小ちゃん妄想
飛んでいても小ちゃん妄想 小ちゃん妄想 小ちゃん妄想
飛んでいても小ちゃん妄想 小ちゃん妄想 小ちゃん妄想
申し訳ございませんが、しばらく時間を置いてからアクセスするようお願いいたします。 無線や伐採や場所の問題以外にも法的な問題をもっている可能性がある。
犯罪と呼べるかは疑問があるが社会通念上は問題となる行為である。
************************************************************
総務省九州総通局発行パンフレットで、アマ無線を空スポでは、
@コールサインを省略する。A大会運営に使う。B無免許で使う
との指摘があるが、それは、以上をクリアして使っていいということ。
クラブエリアでは、問題なくアマチュア無線を使えます。
もちろんスクールエリアでも、スクーリングで無ければアマチュア無線を使えます。
**みんな嘘吐き反パラオタに騙されるな。**
************************************************************* >>138
スレ違い。
パラは宗教集団なのか?
というスレを作ってから書いて下さい。
犯罪を実行することを目的にして
無線機を購入しているのが、犯罪者パラグライダーだろ >>139
山奥にこもっている宗教集団じゃよ、ボスに洗脳された、アーメン、そうめん 日本の法律が気に入らないから犯罪に走るんだろ。
世間では「テロ」と言う。 ,..-─‐-..、
/.: : : : : : : .ヽ <まだ荒らす気かっ !
R: : : :. : pq: :i}
|:.i} : : : :_{: :.レ′ コ ツ , -─弋¬、
ノr┴-<」: :j| ポ ン !! / `Y <ええかげんにせぇよっ! アマチュア無線荒らし
/:r仁ニ= ノ:.ノ|! _ | {、 |
/:/ = /: :/ }! |〕) 从\ |) |
{;ハ__,イ: :f | /´ (〔| ヽ__j儿从八_
/ }rヘ ├--r─y/ ☆、 `\ i⌒ヽ ̄ ̄\
/ r'‐-| ├-┴〆 _, 、_⌒☆ \ | | `===ヘ
仁二ニ_‐-イ | | ∩`八´) ゙と[l ̄| | \
| l i 厂  ̄ニニ¬ ノ ⊂ノ  ̄| | ヽ
,ゝ、 \ \ __厂`ヽ (__ ̄) ) | |\ }
_/ /\_i⌒ト、_ ノrr- } し'し′ /{_〆 ̄`ーー=='^┤
└-' ̄ `| |_二二._」」__ノ {| -‐ / | | }
└ー′ └─-二_/⌒Y ̄
4アマ、航空特殊持ってるから無問題
もっともパラじゃ無く自家用固定翼乗ってるけどw
あ、免許持ってるよ 千葉のすかいうぇんじぇるの仲田は、傷害容疑で逮捕されるべきだよ。
あいつ何人の生徒を身体障害者にすれば気がすむんだ!!
おかしいよ!! 殺してないだけ、マシ。
盗みも有るし。業者間の支払い踏み倒してまだイントラてのも居る。
そうそう、保管庫に火をつけて保険金ねらいも居たし。たしか殺人も、、、。
それに、生徒とは言え飛んだ奴が悪いのよ、スカイスポーツはいつでも死と隣り合わせ。
生徒が墜落して入院しても、墜落した生徒の枕元で
「喪前の操縦が悪いから墜落したんだ。もまえの墜落で
店のイメージが低下した。賠償金を払え!!」
だって。 ===== 20 周 年 記 念 ======
スカイレジャー・パラ&ハングは、
「偽装アマチュア無線」等法律違反で「商 売」をする”Y〜さん”と義兄弟。(犯罪フライトエリア)
○○○にだまされるなよ。
ボランティア申し込みに問い合わせをしただけで
立候補もしていないのに
各県連に身元調査をして、○○○に都合の悪い発言をしたり
○○○に都合の悪い思想を持っているものでないかを
かぎまわられるぞ。 75歳加齢臭でヒマラヤ登山とかやってるけどさ、
登山でHAM使うのはOKなわけ?
ヒマラヤとか難関になれば商業スポンサーもついてて
スポンサー側から見れば商売なわけだよな。
ヨット単独航行とかも民間スポンサーが付いてるよな。
パラの商業利用とどこが違うのだろうか? 加齢臭 【関西学院大学の犯罪者】 (2008年5月27日最新版)
1996年 総合政策学部教授 アキイエ・ヘンリー・ニノミヤ が女子学生(1人目)を研究調査旅行に誘い宿泊先でセクハラ
1998年 総合政策学部教授 アキイエ・ヘンリー・ニノミヤ が女子学生(2人目)を研究調査旅行に誘い宿泊先でセクハラ→依願退職で現在海外逃亡中
1999年7月 法学部教授 稲葉一人 が法学部生6人にキスや飲酒を強要し通学電車にて付きまといセクハラ→依願退職で現在中京大学ローに潜伏中
2003年6月 総合政策学部3回生 藤田竜 が大麻約1.49グラムをカナダから日本国内に密輸して逮捕→自主退学済み
2003年8月 文学部4回生 山本淳哉 が広島平和記念公園の折鶴に放火して逮捕→無期停学で現在ボランティア活動中
2007年5月 商学部4回生 市橋拓也 が講義中に女子学生のスカートの中を盗撮して逮捕
2007年8月 馬術部元監督 福井利夫 が神戸ファミリー乗馬クラブで女性を自宅に誘い強制猥褻で逮捕→懲役2年6ヶ月執行猶予4年
2008年4月 馬術部専属カメラマン 社会学部4回生 白石歩 がパイロットに扮して成田空港のJAL事務所に侵入窃盗で逮捕。パイロットと偽り交際相手を騙しもしていた >>149
間違っています。
以上。
↓次の方どうぞ >>1
で、
ことしも
権現堂の超低空を飛んで
観光客のひんしゅくを一点に集めるわけですね。
わかります。w これで誓約書なんぞ書かせたところで、意味がないこと分かったかな?
タンデムで小遣い稼ぎしている会員フライヤー諸君にも賠償が来ることを覚悟した上で
することだ。もちろん、ボランティアでしていても同様と心得ることだ。
>>1
で、
ことしも
権現堂の超低空を飛んで
観光客のひんしゅくを一点に集めるわけですね。
わかります。w 砂漠で飢え苦しんでようやく手に入れた水が一g50万円
水が一g200円
別段二つの事例に価値の大差はない。
JPAの囲いに重きを置くか、JHFの大らかなやり方に重きを置くか
それは個々の判断と価値観に委ねるしかないし、あれこれとやかく
アドバイスを言う事もない。
いつかは気付くよ、誰だってさ。
みんなおかしくなっていただけの話。 >砂漠で飢え苦しんでようやく手に入れた水が一g50万円
御遊びでこんなことがありえるのか?
信者の勘違い
>>149
一体どこのイントラだよ
沢山いるね こんなのw
法律の及ばない世界なのがパラ・ハング。
どういう「ルール」が支配するかは893のみが知る世界。 DQNが確かに支配してるね
墜ちて入院した事を自慢して
それを照れ隠し察してやれと擁護して(自演乙)
見物人に俺ってエライをPRする為にメンバーを辱しめ陥れ機体やハーネスのカツアゲする
○○○さん?
反省したら?
アンタ 他エリアでもチームでも嫌われてるよ
人が嫌がる事をわざとしたらいけないって教えてるのにね
また墜ちなさい
まあまあ(^_^;)
公共の費用で植林してあったのを勝手に伐採したり 個人の山を伐採したりは
犯罪だね
本人達が犯罪してる意識ないところが問題
アマ無線も地元民の営業使用を妨害しながら口論してでも自分の好きな周波数で使おうとするし
目立ちたいだけの馬鹿なりに協調性持ったら?
そんな悪がいるのか、
フライヤー個人はいないやろう、業者一同 業者一同って?
何、伐った樹を戻してくれるの?
団体を装って圧力かけてるつもりか?
ちっちゃいな(笑) うん 無職業者一同がとっても怖いわw
義務と権利って区別ある?
定年退職者は爺婆になるまで働いた
定職就かずにパラして何考えてんだ
若いニートやヒッキーより 酷すぎ
無職がパラで恋人探しって 半世紀生きといて 今更w
コクーン(繭)の中で生活?
餌はメスに運ばせるヒモのプロ高相の事か
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877:834〜847
通称atwikiちゃん(レジャー無線愛好者代表)、電波法専門の電波大王は、2009年、大演説していた。
<<落書帳の基本はこれか、「がらくた市場=模造品」>>
パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で大演説をしていた。延々とA4版2ページ:省略
【結論:九州の回答を拡大解釈(関東の回答を無視)し、レジャー全般にアマ無線を使えるので
フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radio/1288330110/578:レジャー関係に使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/389 ;狩猟目的で使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
----------------------------------------------------------------------------------
パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを
する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に
関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として扱っている)
(クラブ専用エリアで多い)(スクール営業エリアはエリア管理・安全管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、
無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
===============================================================================
総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
アマチュア無線をスカイスポーツ・レジャー業務用通信(パラ、ハング、バルーン、マイクロライト等)
に利用出来ない
===============================================================================
総務省九州総合通信局は、2006年に発行した「ルールに反した電波利用は社会に迷惑
をかけています」との見出しをつけたパンフレットで『パラグライダー競技大会の事務局運営
のためのアマチュア無線の利用は、電波法令に規定されるアマチュア業務の性質に照らし
不適切である』という公式見解を示している。
また、中国総合通信局は、2006年「管内で開催されるハングやパラ大会等にアマチュア無線
が利用されることが多く、このためアマチュア局の目的外通信等の申告があり、当局では各県
のハングライダー連盟・スクール等に訪問し、アマチュア局の適正利用やハングライダー等への
利用を目的としたスカイレジャー用無線局の開設・利用を指導した」と報道した。
(2010/10現在、公式に報道したのは、2総通局のみ、北海道はQ&Aで周知・啓蒙)
従って、この種の通信にアマチュア無線を用いれば、「集団で悪質」な電波法第52条(無線局の
目的外使用の禁止)に違反した通信となる。(公認大会より開催件数が多い草大会は影に隠れている)
(不法無線局の参加も考えられる)(総務省は「不法無線局=犯罪」と広報している)
【100万以下の罰金または1年以下の懲役の対象となるが”営利目的”の「集団の悪質な違反行為」
であってもやさしい注意となる】
----------------
>アマチュア無線の運用について・・2005年
>最近、無免許でアマチュア無線を使いながらフライトすることについて、当局からの注意勧告がありした。
>愛好者の皆さんは、まずアマチュア無線の免許を取得し、法令の範囲内で適切な運用をおこなってださい。
>また、JHFの公認/後援大会では、必ずスカイレジャー無線を使用してください。
------------------
>■JPA競技事業部・大会参加のパイロットの皆様へ:2005年
>この度は、JPAの大会へのご参加誠にありがとう御座います。
>このたび、 総務省・関東総合通信局・電波管理部との話し合いにより、大会におけるアマチュア無
>の使用は業務目的との解釈・指摘を受け、アマチュア無線の大会での使用は不可能となりました。
>当面すぐの大会で業務無線をパイロットの分全て取り揃えることは無理があります。 http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877
834〜847
atwikiちゃんは、2009年、「電波法素人のパラ愛好者」を巻き込みパラのレジャー無線に
使えると演説していた<<レジャーレジャー無線愛好者代表>>
<<依頼すれば無料で「通信の目的をレジャー」として許可をとってくれる>>
834 :高度774m:2009/10/10(土) 05:38:49
パラ叩きの「デンパなオヤジ」の理論を完全克服したぞー
パラレジャーでアマチュア無線は使えます。
もちろんルールを守った上でのこと。
<<レジャー無線(個人使用)を合法と認めると、2chで運動中>>
業務となるスクール・大会には使えません。
<<基本は一応理解しているな、ほめたるww)
835 :高度774m:2009/10/10(土) 05:40:58 <<九州限定版、他総通局は同じ回答を発行しない>>
※問い1について (アマチュア局の定義・・・技術的な話題しか会話してはいけないのか)
アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味
によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とされており、こ
れを厳格に解釈すると、無線技術に関する業務となってしまいますが、これでは、無
線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ
てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、
自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。
ただし、呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えないと判断し
ます。<<総務省の職員気取りで説明している>>
836 :高度774m:2009/10/10(土) 05:43:13 <<九州限定版、他総通局は同じ回答を発行しない>>
2.狩猟・トラック・登山などでアマチュア無線を利用する場合
アマチュア無線に関しない雑談をアマチュア無線を使って利用することは可能でしょ
うか?
例えば、狩猟の場合では動物の動向の連絡、登山なら天気の話題やルート確認
また、大きな範囲での日常的な世間話など。
これら話題をアマチュア無線を使ってするのは可ですか?不可ですか?
わかりやすい理由も教えてください。
【答え】<<関東総通局は狩猟目的で使えないと回答あり・・atwikiちゃんは当スレで見ている>>
(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できる)
上記と同様に、狩猟、トラック、登山において、連絡手段として使用し、通信の中
で自己の呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。
ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。このよ
うな場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。
837 :高度774m:2009/10/10(土) 05:45:04<<簡易無線と同じ、アマ業務でない、常識>>
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
答え「そんなことはありません。使えます。」
<<本当かしら、自己解釈の典型的な事例、全体の説明の信用性ななくなる>>
「無線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ
てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、
自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。」
どのように許可されているかで判断したのではなく禁止事項に当てはまらないと言う解釈をしてる。
次に「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えない」
禁止事項に当たる行為は認めないとなっている。
これをふまえて
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務か?ではなく
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務は
電波法のアマチュア業務のどの禁止事項に該当するのか説明しなければならない。
838 :高度774m:2009/10/10(土) 05:46:43
信越総合通信局で使えると公言しているソース
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。まず落ち着けw
九州からの返答の一文を見ればよく分かる
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
<<法で使っている業務は「仕事、営利」のみの解釈>>
信越の使えないと羅列されているのは最後に<< 自己解釈の典型例>>
”業務””催事及び集会の業務””競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
839 :高度774m:2009/10/10(土) 05:47:34
信越続き
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。
<<どこにもない、自己中で考えた、都合主義者>>
840 :高度774m:2009/10/10(土) 05:48:57
関東総務省も狩猟についての見解を出してる
<<九州と同じ、クレームがついて変更された、最新版を見よ>>
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/dog/index.html
アマチュア無線の運用は…
?周波数、空中線電力(パワー)は、無線局免許状に記載されている範囲内で運用しなければいけません。
?通信を行うときは、指定された識別信号(コールサイン)を必ず付してください。
?周波数の独占及び冗長通信を行ってはいけません。
?周波数の使用区分に従った運用を行ってください。
?無線電話(FM)で使える範囲は、(レピータ通信、衛星通信の場合を除く)
九州の回答とほぼ同等の内容だよ。<<レジャー全般で使えると一ごとも言っていない>>
狩猟についての注意文だが「狩猟に使ってはならない」ではなく お「狩猟で使うにはルールを守れ」となってる。
<<よくわからい連中が錯覚を起こす、総務省の定番の周知・啓蒙である>>
841 :高度774m:2009/10/10(土) 05:52:42
前後したが
<<自己解釈の典型的事例)(非常事態発生時はべつ、1回/年発生すれば異常事態)
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
このソースについてデンパなオヤジは以下の文を出すことがある。
簡易無線の免許条件を聞いたときの回答に電波行政は使っている。(非常通信と区別?)
電波法関係審査基準、第五条関係別紙2無線局の目的別審査基準に該当するもの
及び人命、財産の安全に関わる通信事項は、「簡易な事項」には、該当しない。
これは簡易無線の事ですからw、アマチュア無線は関係ありません。
842 :高度774m:2009/10/10(土) 05:56:52
デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でないと言っている。
簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、
>当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する
>「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと
>の回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、
>生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している
>ということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、
>****としましても勉強し対応させていただきたいと思います。
<<都合の惡い「パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
を見ていない>>・・日常にも適用される
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<最後は、レジャーへと変身した・・主目的>>
843 :高度774m:2009/10/10(土) 06:00:34
<<atwikiちゃん、本人のことを説明している>>
デンパなオヤジの主張はこんなのです、お上は、パラのことを机上論しか知らない、
あんたと同じ、そのお上にそのような質問を出すやつの顔を見たい、
あんたわんの自作自演か、もうメチャクチャですね。
言いたいことは、「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな思考の持ち主です。
電波法を湾曲して紹介し、相手を惑わすのを得意としています。
注意しましょう。
844 :高度774m:2009/10/10(土) 06:06:57
<<パラの運航目的でアマ無線を使えないことは常識、
一度、地元総務省に確認がベターです、電波法違反を教唆したことになる>>
他にも「専用のスカイレジャー無線が割り当てられたからアマチュア無線を使ってはいけない」
こんな事を言い出すこともあります。
もちろんそんな事はありません。全く無関係のことです。
逆にそのソースを示してもらってください。<<地元総務省へ確認すること、他力本願はダメ>>
デンパなオヤジが何か言い出したらかならずそのソース元を確認しましょう。
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな考えの持ち主なので言ってること自体が信用できませんから。
845 :高度774m:2009/10/10(土) 06:11:49
以上。
スカイレジャーでもアマチュア無線は連絡用として使えます。
レジャーなら個人・団体は問いません。
アマチュア無線にはルールがあります。<<基本を守れないのがパラ無線の特徴、不法無線局>>
必ずコールサインを言って正しく使いましょう。
しかし業務では使えません。
業務とは具体的に大会等のイベント・スクール等の商業行為です。
もちろん無免許は問題外。
このようなときは特小やスカイレジャー無線を使いましょう。
<<実現されていれこのようなスレが数多く立たない>>
<<パラ業界の大きな問題点、これが解決すれば終る、個人使用も自動的になくなる>>
846 :高度774m:2009/10/10(土) 06:30:05 <<よくわかっている>>
もう一つ注意点
<<よくわかっている、このとうな模範QSOを聞いたことなし、どこのエりアを見学すればよい>>
「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態で、
周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えないとあ判断します。」
専用周波数を決めて周波数を占有し、クラブチャンネルと称して使うことは
禁じられています。 絶対に辞めましょう。
847 :高度774m:2009/10/10(土) 09:03:58
九州のニートはここにも出張かい http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877:834〜847
通称atwikiちゃん(レジャー無線愛好者代表)、電波法専門の電波大王は、2009年、大演説していた。
<<落書帳の基本はこれか、「がらくた市場=模造品」>>
パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で大演説をしていた。延々とA4版2ページ:省略
【結論:九州の回答を拡大解釈(関東の回答を無視)し、レジャー全般にアマ無線を使えるので
フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radio/1288330110/578:レジャー関係に使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/389 ;狩猟目的で使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
----------------------------------------------------------------------------------
パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを
する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に
関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として扱っている)
(クラブ専用エリアで多い)(スクール営業エリアはエリア管理・安全管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、
無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
===============================================================================
総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
アマチュア無線をスカイスポーツ・レジャー業務用通信(パラ、ハング、バルーン、マイクロライト等)
に利用出来ない
===============================================================================
>>194>>188-191
ホラ吹き名人位の無料独演会 >>デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
>>お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
>>四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でないと言っている。
>>簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>>>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>>>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、当該目的のためでなく、
>>>あくまで電波法施行規則に規定する「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では
>>>問題ないとの回答を得ております。
>>>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、 生命の危険に関与するような
>>>緊急時のみに使用しているということであります。
>>>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、 全国的に明確な見解が
>>でていない状況でありますので、****としましても勉強し対応させていただきたいと
>>思います。<<緊急、緊急、安全、安全といえば合法と思っている信者>>
>惑わされてはいけません。
>これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
>もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
>レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<パラ以外のレジャーに使えると言いたいのか?>>
上記の説明でどのような解釈で「全レジャーに使える」と解釈したのか?
”ホララ吹き”NPO法人レジャー無線愛好会 代表atwikiちゃん
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません。」
と言われている。
非営利の大会、レジャー、日常のフライト等の入り込む隙間なし。門前払いとなるww
後出しジャンケンw >>デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
>>お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
>>四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でないと言っている。
>>簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>>>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>>>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、当該目的のためでなく、
>>>あくまで電波法施行規則に規定する「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では
>>>問題ないとの回答を得ております。
>>>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、 生命の危険に関与するような
>>>緊急時のみに使用しているということであります。
>>>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、 全国的に明確な見解が
>>でていない状況でありますので、****としましても勉強し対応させていただきたいと
>>思います。<<緊急、緊急、安全、安全といえば合法と思っている信者>>
>惑わされてはいけません。
>これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
>もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
>レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<パラ以外のレジャーに使えると言いたいのか?>>
上記の説明でどのような解釈で「全レジャーに使える」と解釈したのか?
”ホララ吹き”NPO法人レジャー無線愛好会 代表atwikiちゃん
アメリカ系日本語を翻訳すると
総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
パラグライダー運航の目的で使用することはできません」と言われている。
非営利の大会、レジャー、日常のフライト等の入り込む隙間なし。
門前払いとなるww、後出しジャンケンw レジャー仲間のパラはアマ無線を使う権利あり、絶対反対、レジャー無線愛好者とっては死活問題である。
ありがたい総務省の回答を模造扱いにレジャー無線を合法としたかった。(グレーゾーンで満足できない)
==============================================================================================
【回答】2005年
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号:336】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」でアマ無線局の免許を得る事が禁止
されているからです。
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
---------------------------------------------
関東総合通信局 総合通信相談所
kanto-soudan2@rbt.soumu.go.jp
=================================================================
<<ケチを付けて合法としたいと正直に表現されている>>
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 でアマ無線局の
>免許を得る事がしたい禁止されているからです。 これは間違ってはいません。
>アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般で使えると回答していない>>
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です 。
<<この理由のみで低レベルな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
>全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
<<1・アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条
15に規定しているとおりです>>
<<2・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3
及び4に規定されています>> レジャー仲間のパラはアマ無線を使う権利あり、絶対反対、レジャー無線愛好者とっては死活問題である。
ありがたい総務省の回答を模造扱いにレジャー無線を完全合法としたかった。(グレーゾーンで満足できない)
==============================================================================================
【回答】2005年
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号:336】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。下記のような説明があります。間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」でアマ無線局の免許を得る事が禁止
されているからです。 (電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
---------------------------------------------
関東総合通信局 総合通信相談所 ********@rbt.soumu.go.jp
=================================================================
<<ケチを付けて合法としたいと正直に表現されている>>
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、
>または「レジャー目的」 でアマ無線局の>免許を得る事がしたい禁止されているからです。
>これは間違ってはいません。
>アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般で使えると回答していない>>
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です 。
<<この理由のみで低レベルな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は全く触れていない、
>非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
<<1・アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規定しているとおりです>>
<<2・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規定されています>> 834 :高度774m:2009/10/10(土) 05:38:49
パラ叩きの「デンパなオヤジ」の理論を
完全克服したぞー
【違法常識】パラグライダーの世界25【不法常識】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radio/1254645924/
パラレジャーでアマチュア無線は使えます。
もちろんルールを守った上でのこと。
業務となるスクール・大会には使えません。
835 :高度774m:2009/10/10(土) 05:40:58
※問い1について (アマチュア局の定義・・・技術的な話題しか会話してはいけな
いのか)
アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味
によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とされており、こ
れを厳格に解釈すると、無線技術に関する業務となってしまいますが、これでは、無
線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ
てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、
自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。
ただし、呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えないと判断し
ます。
836 :高度774m:2009/10/10(土) 05:43:13
2.狩猟・トラック・登山などでアマチュア無線を利用する場合
アマチュア無線に関しない雑談をアマチュア無線を使って利用することは可能でしょ
うか?
例えば、狩猟の場合では動物の動向の連絡、登山なら天気の話題やルート確認
また、大きな範囲での日常的な世間話など。
これら話題をアマチュア無線を使ってするのは可ですか?不可ですか?
わかりやすい理由も教えてください。
【答え】
(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できる
か。)
上記と同様に、狩猟、トラック、登山において、連絡手段として使用し、通信の中
で自己の呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。
ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。このよ
うな場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。
837 :高度774m:2009/10/10(土) 05:45:04
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
答え「そんなことはありません。使えます。」
「無線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ
てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、
自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。」
どのように許可されているかで判断したのではなく
禁止事項に当てはまらないと言う解釈をしてる。
次に
「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えない」
禁止事項に当たる行為は認めないとなっている。
これをふまえて
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務か?
ではなく
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務は
電波法のアマチュア業務のどの禁止事項に該当するのか説明しなければならない。
838 :高度774m:2009/10/10(土) 05:46:43
信越総合通信局で使えると公言しているソース
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。
ま ず 落 ち 着 け w
九州からの返答の一文を見ればよく分かる
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
信越の使えないと羅列されているのは最後に
”業務”
”催事及び集会の業務”
”競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
続く
839 :高度774m:2009/10/10(土) 05:47:34
信越続き
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には
「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。
840 :高度774m:2009/10/10(土) 05:48:57
関東総務省も狩猟についての見解を出してる
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/dog/index.html
アマチュア無線の運用は…
?周波数、空中線電力(パワー)は、無線局免許状に記載されている範囲内で運用しなければいけません。
?通信を行うときは、指定された識別信号(コールサイン)を必ず付してください。
?周波数の独占及び冗長通信を行ってはいけません。
?周波数の使用区分に従った運用を行ってください。
?無線電話(FM)で使える範囲は、(レピータ通信、衛星通信の場合を除く)
九州の回答とほぼ同等の内容だよ。
狩猟についての注意文だが「狩猟に使ってはならない」ではなく
「狩猟で使うにはルールを守れ」となってる。
841 :高度774m:2009/10/10(土) 05:52:42
前後したが
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
このソースについてデンパなオヤジは以下の文を出すことがある。
簡易無線の免許条件を聞いたときの回答に電波行政は使っている。(非常通信と区別?)
電波法関係審査基準、第五条関係別紙2無線局の目的別審査基準に該当するもの
及び人命、財産の安全に関わる通信事項は、「簡易な事項」には、該当しない。
これは簡易無線の事ですからw
アマチュア無線は関係ありません。
842 :高度774m:2009/10/10(土) 05:56:52
デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でない
と言っている。簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、
>当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する
>「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと
>の回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、
>生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している
>ということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、
>****としましても勉強し対応させていただきたいと思い
>ます。
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
843 :高度774m:2009/10/10(土) 06:00:34
デンパなオヤジの主張はこんなのです
お上は、パラのことを机上論しか知らない、あんたと同じ
そのお上にそのような質問を出すやつの顔を見たい、
あんたわんの自作自演か
もうメチャクチャですね。
言いたいことは
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな思考の持ち主です。
電波法を湾曲して紹介し、相手を惑わすのを得意としています。
注意しましょう。
844 :高度774m:2009/10/10(土) 06:06:57
他にも
「専用のスカイレジャー無線が割り当てられたから
アマチュア無線を使ってはいけない」
こんな事を言い出すこともあります。
もちろんそんな事はありません。全く無関係のことです。
逆にそのソースを示してもらってください。
デンパなオヤジが何か言い出したらかならずそのソース元を
確認しましょう。
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな考えの持ち主なので言ってること自体が信用できませんから。
845 :高度774m:2009/10/10(土) 06:11:49
以上。
スカイレジャーでもアマチュア無線は連絡用として使えます。
レジャーなら個人・団体は問いません。
アマチュア無線にはルールがあります。
必ずコールサインを言って正しく使いましょう。
しかし業務では使えません。
業務とは具体的に大会等のイベント・スクール等の商業行為です。
もちろん無免許は問題外。
このようなときは特小やスカイレジャー無線を使いましょう。
846 :高度774m:2009/10/10(土) 06:30:05
もう一つ注意点
「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えないと判断し
ます。」
専用周波数を決めて周波数を占有し、クラブチャンネルと称して使うことは
禁じられています。
絶対に辞めましょう。
847 :高度774m:2009/10/10(土) 09:03:58
九州のニートはここにも出張かい
<<総務症本部気分。不法電波に対してありがたい説明です、お布施¥100万>>
信越総合通信局で使えると公言しているソース
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。ま ず 落 ち 着 け w
九州からの返答の一文を見ればよく分かる
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
信越の使えないと羅列されているのは最後に
”業務”
”催事及び集会の業務”
”競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1172121950/204-207
834 :高度774m:2009/10/10(土) 05:38:49
パラ叩きの「デンパなオヤジ」の理論を完全克服したぞー
【違法常識】パラグライダーの世界25【不法常識】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/radio/1254645924/
パラレジャーでアマチュア無線は使えます。もちろんルールを守った上でのこと。
業務となるスクール・大会には使えません。<<非営利でも使えない>>
835 :高度774m:2009/10/10(土) 05:40:58
※問い1について (アマチュア局の定義・・・技術的な話題しか会話してはいけないのか)
アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味
によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とされており、これを
厳格に解釈すると、無線技術に関する業務となってしまいますが、これでは、無線局の
本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になってしまい、
アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、自己の呼び出し
名称を発呼し、『一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)』として使用することも可能であり
ます。
ただし、呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態で、
周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えないと判断します。
836 :高度774m:2009/10/10(土) 05:43:13
2.狩猟・トラック・登山などでアマチュア無線を利用する場合
アマチュア無線に関しない雑談をアマチュア無線を使って利用することは可能でしょうか?
例えば、狩猟の場合では動物の動向の連絡、登山なら天気の話題やルート確認
また、大きな範囲での日常的な世間話など。
これら話題をアマチュア無線を使ってするのは可ですか?不可ですか?
わかりやすい理由も教えてください。
【答え】
(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できるか。)
上記と同様に、狩猟、トラック、登山において<<関東の狩猟パンフは、総務省総合通信基盤局
連絡手段として使用し、通信の中で自己の<<電波部電波環境課監視管理室で全国統一に
呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的 <<作成しております。九州ローカル用
にすることは可能であります。<<狩猟、トラック、登山のみであり、レジャー全般のことでない
ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみ
の目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。<<常識
このような場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。
837 :高度774m:2009/10/10(土) 05:45:04<<2chと言えど、総務症局員きどりでよくやるな>>
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
答え「そんなことはありません。使えます。」<<不法無線局の擁護した>>
「無線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等は<<九州総通局の盗作>>
ごく限られた分野になってしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、
通信において、自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。」
どのように許可されているかで判断したのではなく禁止事項に当てはまらないと言う解釈をしてる。
次に「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態で、周波数の独占使用、
節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えない」禁止事項に当たる行為は認めないとなっている。
これをふまえて
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務か?<<ホラ吹き、ほら貝の事例>>
ではなく人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務は電波法のアマチュア業務のどの禁止事項
に該当するのか説明しなければならない。<<無線界の常識であり説明の必要なし>>
838 :高度774m:2009/10/10(土) 05:46:43
信越総合通信局で使えると公言しているソース<<不法無線局を擁護した>>
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
>1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
>選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
>2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
>3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。ま ず 落 ち 着 け w<<あんたはんが落ち着けw>>
「九州総通局」からの返答の一文を見ればよく分かる、
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
信越の使えないと羅列されているのは最後に
”業務”
”催事及び集会の業務”
”競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
続く
839 :高度774m:2009/10/10(土) 05:47:34
信越続き
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのならわざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。<<どこに明記されているのか?>>